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平成20年度(民法)

【問31】

正解は5です。

建物に抵当権が設定されたとき、土地の登記名義が所有者名義でなかったとしても、抵当権の実行によって法定地上権は成立する。[2]

買受時より後に生じた建物使用の対価を支払う義務が生じる。[5]