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【問30】
不動産賃借権であっても登記を備えていれば対抗できるが、Bは登記を備えていないので不動産賃借権に基づく土地明渡請求をすることができない。[ウ]
占有回収の訴えは「占有を奪われた」場合にのみ行使できるので、今回のCは「占有を奪った」とは言えず、占有回収の訴えを提起することはできない。[エ]
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