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平成20年度(民法)

【問29】

正解は3です。

詐欺による取消しの効果は、取消し前に取引関係に入った善意の第三者には対抗することができない。[1]

詐欺による取消しの効果は、取消し後に取引関係に入った第三者との関係では、先に登記を備えた者が優先する。[2]

債務不履行による売買契約の解除は遡及効であるが、第三者は登記がなければ保護されない。[3]

売買契約の解除後に転売された場合、先に登記を備えた者が優先する。[4]

売買契約の解除前に目的不動産を取得した第三者は、登記がなければ保護されない。[5]