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平成20年度(行政法)

【問21】

正解は2です。


地方公共団体の長は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する(憲法93条2項)。[1]

普通地方公共団体には必置の機関でるため、それらを設置しない旨の条例を制定することはできない。[3][4][5]