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【問17】
建築確認処分の取消を求める利益は、建築工事の完了によって失われるとされる。[1]
保安林解除処分の取消を求める利益は、代替施設の設置により消滅する。[2]
生活保護法に基づく保護変更決定の取消を求める利益は、原告の死亡によって消滅する。[3]
公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出されたとしても、当該公文書の非公開決定の取消しを求める利益は失われない。[5]
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