【問18】
行政事件訴訟法31条1項に規定する事情判決についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1. | 事情判決は、処分の違法を認める判決であるから、請求認容の判決である。 |
2. | 事情判決においては、処分が違法であることが、判決の理由の中だけではなく、その主文においても宣言される。 |
3. | 事情判決においては、処分の違法を宣言するとともに、それを理由として、被告に損害賠償を命ずることができる。 |
4. | 事情判決は、行政事作訴訟に特有な制度であり、行政不服審査法には、類似の事情裁決といった制度はない。 |
5. | 事情判決の規定は、公職選挙法上、同法による選挙の効力に関する訴訟にも準用されている。 |