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平成20年度(行政法)

【問18】

行政事件訴訟法31条1項に規定する事情判決についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 事情判決は、処分の違法を認める判決であるから、請求認容の判決である。
2. 事情判決においては、処分が違法であることが、判決の理由の中だけではなく、その主文においても宣言される。
3. 事情判決においては、処分の違法を宣言するとともに、それを理由として、被告に損害賠償を命ずることができる。
4. 事情判決は、行政事作訴訟に特有な制度であり、行政不服審査法には、類似の事情裁決といった制度はない。
5. 事情判決の規定は、公職選挙法上、同法による選挙の効力に関する訴訟にも準用されている。