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平成20年度(行政法)

【問12】

行政手続法における申請拒否処分の取り扱いについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

1. 申請拒否処分は、不利益処分の一種であるから、こうした処分にも、不利益処分に関する規定が適用される。
2. 申請拒否処分についても、相手方の権利に重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付けられている。
3. 申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる。
4. 公にされた標準処理期間を経過しても申請に応答がなされない場合には、申請拒否処分がなされたものとみなされる。
5. 申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導である。