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平成20年度(行政法)

【問12】

正解は5です。


申請拒否処分は、申請に対する処分である。[1]

聴聞は、申請拒否処分に際して行われるものではない。[2]

申請拒否処分をする場合、同時に当該処分の理由を示さなければならない。[3]

そのような規定はない。[4]