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平成20年度(行政法)

【問11】

正解は4です。


審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう(2条8号ロ)。[ア]

そのような定めは行政手続法にはない。[イ]

審査基準を定めることは努力義務ではない。[ウ]

どのような内容であっても、というのが誤り。[オ]