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【問37】
内部統制システムの決定は取締役会がしなければならない。[イ]
公開会社は、監査役設置会社又は委員会設置会社であるため、代表取締役が訴訟を提起するわけではない。[ウ]
取締役会決議に基づいて、代表権の一部を他の取締役に委譲することができる旨の規定はない。[エ]
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