【問36】
自己の権利確保または行使に関する調査以外の目的による閲覧請求に該当するため拒否される。[1]
裁判所の許可を得なければ、取締役会議事録の閲覧又は謄写の請求をすることはできない。[2]
会計帳簿の閲覧は一定の少数株主に限られるため、単独株主のCが閲覧できるとは限らない。[3]
何人も、株券喪失登録簿の利害関係のある部分についてのみ閲覧することができる。[4]
親会社社員であれば、裁判所の許可を得て、子会社の取締役会議事録を閲覧することができるが、子会社の株主が親会社の取締役会議事録を閲覧できるという旨の規定はない。[5]