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平成20年度(民法)

【問35】

正解は4です。

配偶者の一方が未成年であっても、もう一方の配偶者のみで未成年者を養子とすることはできない。[ウ]

養子縁組は要式行為であるから、出生の届出を養子縁組の届出へ転換することは認められない。[エ]