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平成20年度(民法)

【問33】

正解は4です。

特約によって、金銭債務を不可分債務とすることも可能。[ア]

自動車の給付は不可分債務であり、Aに対してだけ自動車の引渡しをすることもできる。[イ]

連帯債務者の一人に対して無効、または取消しの原因があっても、それによって他の連帯債務者の債務が免れられるわけではない。[オ]