【問27】
通謀虚偽表示は無効であり、善意の第三者であるCに対抗することはできない。ただし、CからA・Bに対して無効を主張することは妨げられないので注意。[ア][イ]
通謀虚偽表示は当事者間において無効であり、Aは所有権に基づく返還請求権により、甲土地の返還を請求できる。そのときAの一般債権者であるDは、Aの有する返還請求権を代位行使して、Bに対して甲土地をAに返還するよう請求できる。[ウ]
Eは94条2項により保護される第三者(新たに独立して法律上の利害関係を有するに至った第三者)に該当する。[エ]
仮装譲渡された目的ぶるに対して、差押えをする前の単なる一般債権者Fは、94条2項にいう「第三者」に該当しない。[オ]