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【問26】
行政手続法は、行政調査についての一般的規定を置いていない。[1]
税務調査における質問検査の範囲・程度・時期・場所等について、法律に明らかに規定しておかなければならないことはない。[2]
「強制にわたらない限り」であれば、たとえ所持人の承諾がなくても許容される場合がある。[3]
税務調査の質問・検査権限を犯罪の証拠資料の収集などの捜査のために行使することは許されない。[5]
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