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平成20年度(行政法)

【問25】

正解は3です。


本肢のような規定はない。[1]

特別区とは、都の区である。[2]

特例市ではなく、指定都市が処理することができる事務のうち政令で定めるものである。[4]

人口規定を下回った市が、町または村となる規定はない。[5]