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平成20年度(行政法)

【問19】

正解は3です。


あらかじめ取消訴訟または無効確認訴訟を提起し、取消しないし無効確認の判決を得て、当該処分が違法であることを確定しておく必要はない。[1]

相互保証主義を採用している。[2]

そのような教示の義務は規定されていない。[4]

必ずしも憲法違反とは言えない。[5]