HOME >> 試験問題 >> 平成20年度 >> 行政法(問9) >> 解答
【問9】
政令は内閣が制定する。[ア]
複数の省にまたがる共管事項について、内閣府令の形式をとらなければならないとはされていない。[イ]
公正取引委員会、公害等調整委員会などの独立行政委員会には、法律により、規則制定権が授権されている。[エ]
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