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平成20年度(行政法)

【問9】

正解は4です。


政令は内閣が制定する。[ア]

複数の省にまたがる共管事項について、内閣府令の形式をとらなければならないとはされていない。[イ]

公正取引委員会、公害等調整委員会などの独立行政委員会には、法律により、規則制定権が授権されている。[エ]