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平成20年度(行政法)

【問8】

正解は3です。


原始的に違法または不当な取消原因がある場合に認められるものが「取消し」であり、その効果は行政行為の時点に遡って生じる。
参考:「撤回」は後発的事由によって効力を消滅させる場合。